トレーラーハウスに自動車重量税は課税される?

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。

自動車重量税は?

自動車重量税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料
自動車重量税は消費課税の国税。

トレーラーハウスを「保安基準制限内車両」として扱うと自動車重量税がかかってくる。
いわゆるナンバープレートが交付される車検付きトレーラーハウス

自動車重量税ってなに?

自動車に対する税は、自動車を所有することに対する財産税的な性格や、道路損傷負担金的な性格などから、取得・保有・利用それぞれに対して課されている。

そのうち利用に対して自動車重量税が課されている。
トレーラーハウスを保安基準制限内の車両として扱う場合、「検査自動車」に対して自動車重量税が課される。(納税義務者は車検証の交付を受ける者)

検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

自動車重量税法第3条

車検証の交付等を受ける者が納税義務者となるため、新規登録や継続検査(車検)のときに自動車重量税が課税される。

自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。

自動車重量税法第4条第1項抜粋

エコカー減税・ASV特例・バリアフリー特例等の減免制度や、排気量・経過年数・自家用事業用の別等の自動車の区分によって自動車重量税の税額が変わる。→自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)
具体的な税額は国土交通省が提供する「次回自動車重量税額照会サービス」で車台番号から照会することができる。

建物か車両かの判断

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは

・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている

大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

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トレーラーハウスにかかり得る税金

まとめ

トレーラーハウスを保安基準制限内の車両として扱うと自動車重量税がかかってくる。
保安基準制限内の車両として扱うと、いわゆるナンバープレートが交付される車検付きトレーラーハウスなので、「検査自動車」に対して自動車重量税が課されることになる。

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