こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
※本記事は2025年2月21日時点の情報です
「土遁の術で家作ったら固定資産税ってかかるん?」
何気ない疑問からなんやかんやあってトレーラーハウスが良いという噂を耳にした。
土遁の術で作られた家は、結論から言うと固定資産税はかかるっぽい。
そもそも税金って何があるの?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。
財務省のwebページ税の種類に関する資料では相続税と贈与税は一体のものとしてカウントしていた。
合わせて48種類、意外と少ない。
地方自治体によっては独自の税金(法定外税)を設けていたりする。(地方税法第259条、第669条、第731条)
福岡県太宰府市の「歴史と文化の環境税」とか、大阪府泉佐野市の「空港連絡橋利用税(関空橋税)」とか、他にも「核燃料税」とか「産業廃棄物税」とか「宿泊税」とかとか。
トレーラーハウスに対して独自の税金を課している自治体もあるかもしれない。

トレーラーハウスは、「建物」「車両」のどちらで扱うかによってかかり得る税金と周辺手続き費用が変わる。
車両の中でも「保安基準制限内」か「保安基準制限超」かによって変わる。
保安基準の制限は、「自動車は長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない。」っていうやつ。(道路運送車両の保安基準第2条第1項)
簡単にいうと、保安基準制限内車両は車検通してナンバー貰える車両って感じ。
普通自動車か軽自動車かによっても変わるらしいが、主に普通自動車に注目してみる。
条件や免除規定次第ではかからない税金もあるらしい。
トレーラーハウスに対する法定外税を設けている自治体では、加えて法定外税が課せられる。

建物として扱う場合、
・固定資産税(地方税法第342条)
・都市計画税(市街化調整区域)(地方税法第702条)
・不動産取得税(地方税法第73条の2)
・登録免許税(登録免許税法第2条)
・印紙税(印紙税法第2条)
・消費税(消費税法第4条)
・建築確認申請手数料(建築基準法第6条第1項)
・土地の軽減措置あり(地方税法第349条の3の2)
建物なので移動はできない。
土地の上に居住用建物が建っていた場合、土地に対する固定資産税の軽減措置がある。
そのため、車両として扱う場合に比べて土地の固定資産税が安い。

保安基準第2条の制限内の大きさの車両として扱う場合、
・自動車税(地方税法第146条第1項)
・自動車重量税(自動車重量税法第3条)
・印紙税(印紙税法第2条)
・消費税(消費税法第4条)
・自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法第5条)
・土地の軽減措置なし
保安基準制限内の車両なので移動できる。
紛うことなきトレーラーハウス。
更地の土地とするため、土地に対する固定資産税の軽減措置がない。
そのため、建物として扱う場合に比べて土地の固定資産税が高い。

保安基準第2条の制限の大きさを超える車両として扱う場合、
・固定資産税(事業の用に供した場合)(地方税法第342条)
・印紙税(印紙税法第2条)
・消費税(消費税法第4条)
・自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法第5条)
・土地の軽減措置なし
・基準緩和認定(道路運送車両の保安基準第55条第1項)
・特殊車両通行許可(道路法第47条の2第1項)
保安基準制限を超えるため、移動するためには「基準緩和認定」を受けて「特殊車両通行許可」を取得しなければならない。
更地の土地とするため、土地に対する固定資産税の軽減措置がない。
そのため、建物として扱う場合に比べて土地の固定資産税が高い。
移動するための「基準緩和認定」「特殊車両通行許可」について、「随時かつ任意に移動できる状態」とはみなさない建築行政が全国的に多くなり、設置した時点で建築物として扱われる可能性が高い。

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは
・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている
大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

一時抹消登録によってナンバーを返せば、建物でも車両でもないから固定資産税も自動車税もかからず、税金がかからないんじゃないかと思った。
けど、「適法に公道を移動できる」を満たさなくなるため、その時点で随時かつ任意に移動できない状態となることで違法建築物になるのかもしれない。
言い切れないのは自治体によって扱いが異なるっぽいから。
建築確認をしなくてもいいような建築物とは程遠いものに改造してしまえば、建築物とはみなされずに不動産関連の税金は支払わなくてもいいのかもしれない。
でもそれは、ハウスとしての体を成しているのかは疑問。
ちょっと非現実的かも。
建物でも車両でもないものに改造した場合、もはやそれはトレーラーハウスとは呼ばず、トレーラーハウスだったものになりそう。
日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」の規定から、公道を走らず現場で組立てるものはトレーラーハウスとは呼ばず、建築確認をしなきゃいけないらしい。
あと、償却資産としての固定資産税がかかることもあるらしい。
固定資産税を課す上での償却資産は、「土地及び家屋以外」なので建物は償却資産ではなく、家屋として固定資産税が課される。(地方税法第341条第4号)
自動車税が課されている自動車は、事業用として固定資産台帳に載っていたとしても、自動車税が課されている自動車は償却資産ではないため、固定資産税は課せられない。
保安基準第2条の制限の大きさを超える車両で、「基準緩和認定」を受けて「特殊車両通行許可」を取得して道路を運行することが「随時かつ任意に移動できる状態」と認められる自治体で、事業の用に供した場合、償却資産としての固定資産税がかかることになる。
他にもたくさん言いたいことはあるけど、とりあえず、結論としては、
自治体による。