こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。
不動産取得税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料)
不動産取得税は資産課税等の地方税。

トレーラーハウスを「建物」として扱うと不動産取得税がかかってくる。

不動産取得税を課す上で、土地・家屋を「不動産」として、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物を「家屋」としている。
トレーラーハウスを建物として扱う場合、「家屋」という「不動産」として「不動産の取得」に対して不動産取得税が課せられる。(納税義務者は不動産の取得者)
不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
地方税法第73条1号、3号
一 不動産 土地及び家屋を総称する。
三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
地方税法第73条の2
総務省の通達「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」に家屋が定義されていた。
家屋の範囲については、固定資産税にいう家屋又は不動産登記法上の建物の意義と同一であり、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいうものである
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第5章 不動産取得税 第1 納税義務者及び課税客体 1
総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 税制改正(地方税) > 令和6年度税制改正 > 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について(令和6年総税都第10号) > 改正後全文
つまり、固定資産税・都市計画税・不動産取得税における家屋は「不動産登記法上の建物」と同じっぽい。

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは
・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている
大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

トレーラーハウスを建物として扱う場合、家屋という不動産として不動産取得税が課せられる。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税における家屋は「不動産登記法上の建物」と同じっぽい。
僕のYeah! 
