トレーラーハウスに自動車税は課税される?

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。

自動車税は?

自動車税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料
自動車税は消費課税の地方税。

トレーラーハウスを「保安基準制限内の車両」として扱うと自動車税がかかってくる。
いわゆるナンバープレートが交付される車検付きトレーラーハウス

自動車税ってなに?

自動車に対する税は、自動車を所有することに対する財産税的な性格や、道路損傷負担金的な性格などから、取得・保有・利用それぞれに対して課されている。
そのうち自動車税・軽自動車税は地方税で、行政サービスの財源としている。(総務省webページより)
自動車税も軽自動車税も環境性能割種別割がある。
道路運送車両法において
道路運送車両自動車・原動機付自転車・軽車両
自動車普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車
としている。

地方税法において「自動車」を道路運送車両法上の普通自動車と三輪以上の小型自動車、「軽自動車等」を原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車としている。
地方税法上の自動車に対して自動車税を課し、地方税法上の軽自動車等に対して軽自動車税を課している。
道路運送車両法上の大型特殊自動車は、道路を走行する事よりも現場で稼働させることが主な目的とされているため自動車税は課されない
自動車税・軽自動車税が課されないもののうち、事業の用に供する場合、償却資産として固定資産税が課される。

非課税枠や減免制度などがあるため、網羅的に課税されるというわけではない。
自動車・軽自動車等は償却資産にならないため、固定資産税が課せられることはない。
今回は、自動車税に注目し、環境性能割と種別割に分けて考える。

自動車税環境性能割

自動車税環境性能割は、自動車がもたらすCO2排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的コストにかかる行政需要に着目した原因者負担金的性格を有する普通税らしい。(総務省webページより)
自動車税環境性能割を課す上で、道路運送車両法上の普通自動車と三輪以上の小型自動車を「自動車」としている。

自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

三 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

地方税法第145条第1号、第3号

トレーラーハウスを保安基準制限内の車両として扱う場合、「自動車の取得」に対して自動車税環境性能割が課せられる。(納税義務者は自動車の取得者)

自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

地方税法第146条第1項

取得に伴って登録する際、自動車税環境性能割を申告することになる。
建物で言う不動産取得税のような扱いが自動車税環境性能割。

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自動車税種別割

自動車税種別割は、自動車・軽自動車等に対し、その所有の事実に担税力を見出し、その所有者に課する普通税らしい。(総務省webページより)
自動車税種別割を課す上で、道路運送車両法上の普通自動車と三輪以上の小型自動車を「自動車」としている。

自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 種別割 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

三 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

地方税法第145条第2号、第3号

トレーラーハウスを保安基準制限内の車両として扱う場合、「自動車の所有」に対して自動車税種別割が課せられる。(納税義務者は自動車の所有者)

自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

地方税法第146条第1項

毎年4月1日時点での所有者に課せられ、年度の途中で新規登録した場合は、新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分で計算される。
建物で言う固定資産税のような扱いが自動車税種別割。

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☆自動車税と固定資産税の二重課税回避

「自動車税の種別割」「軽自動車税の種別割」が課せられている「自動車・軽自動車等」は償却資産にならないため、たとえ事業の用に供したとしても固定資産税が課せられることはない

償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいう。ただし、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

地方税法第341条第4号抜粋

保安基準制限車両のトレーラーハウスを事業の用に供したとき、償却資産として固定資産税が課されるお話が関わってくる。

建物か車両かの判断

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは

・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている

大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

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まとめ

トレーラーハウスを保安基準制限内の車両として扱うと自動車税がかかってくる。
自動車税は環境性能割種別割の2種類ある。
環境性能割は取得に対して、種別割は所有に対して課税される。
自動車税の種別割が課せられている自動車は償却資産にならないため、たとえ事業の用に供したとしても固定資産税が課せられることはない

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