こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。
建築確認は?

税金ではないが、トレーラーハウスを建物として扱う場合、建築基準法上の「建築物」に該当するならば、あらかじめ建築確認の申請をして建築確認を受けて確認済証の交付を受けておかなければならず、建築確認申請の手数料がかかる。(申請義務者は建築主)
建築主はトレーラーハウスの所有者。
建築確認申請の具体的な手数料の額は、申請する自治体や床面積によって変わる。

建築確認は、建築主が建築物を建築する前に、その計画が建築基準関係規定に適合しているかを事前に確認するもの。
建築基準法上の建築物に該当する場合、建築確認を受けなければならない。
その確認は、管轄の自治体か指定を受けた民間の検査機関が行う。
建築主は、建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
建築基準法第6条第1項抜粋
この義務に違反する建築物を「違反建築物」とし、違反建築物に対する措置がなされる。
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
建築基準法第9条第1項
違反建築物に対する直接的な罰則は無く、違反建築物に対する措置としての指導や命令などに従わない場合に罰則が科される。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
建築基準法第98条第1項第1号
一 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
建築基準法上の「建築物」は建築基準法第2条第1号に明示してあった。
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築基準法第2条第1号
トレーラーハウスが建築物に該当するかどうかは「土地に定着する工作物」に該当するかどうかで判断できそう。
工作物はざっくりいうと「人工物」という感じ。
トレーラーハウスは圧倒的に人工物だから「土地に定着」しているかの定着性で判断できそう。
不動産登記法上の建物の要件②土地定着性を満たすかどうかと似たようなお話っぽい。
建築基準法と不動産登記法は別の法律なので、建築基準法上の「建築物」と不動産登記法上の「建物」は同じものではない。


トレーラーハウスを建物として扱うのか車両として扱うのかは、やはり法律に則って判断しなければならない。
トレーラーハウスの建築基準法上の扱いは、2022年版日本建築行政会議『建築確認のための基準総則』の中の「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法に準拠するみたい。
土地への定着性が確認できるものについては、建築基準法上の建築物として取り扱うので、設置にあたり建築確認をしなければならない。
土地への定着性が確認できるものとしては、「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」としている。
例えば、
・階段、ポーチ、ベランダなど移動を妨げる構造がある
・ライフライン(水道、電気など)が工具なしで外せない
・車輪が走行可能な状態にない
・車輪以外で地面に固定され、工具なしでは外せない構造のもの
・公道に至る通路がない
・適法に公道を移動できない
こんな感じのものは「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」となる。
他にも、臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできないなどがある。
今のはあくまで例示で、建築基準法上の建築物と判断された場合は、建築基準を満たしていない時点で違法建築物となる。(2022年版日本建築行政会議『建築確認のための基準総則』 「車両を利用した工作物」について)


トレーラーハウスが建築物に該当するかどうかは「土地に定着する工作物」に該当するかどうかで判断できそう。
随時かつ任意に移動できるとは認められないものを、土地への定着性が確認できるものとし、建築基準法上の建築物として取り扱うので、設置にあたり建築確認をしなければならない。
建築確認申請には手数料がかかるが、自治体や床面積によって異なるみたい。