基準緩和認定と特殊車両通行許可ってなに?

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

トレーラーハウスにかかり得る税金で、建物として扱うか車両として扱うかで課税される税金が変わってくることが分かった。
車両として扱う中でも、保安基準制限超の車両というのがあるらしい。

保安基準制限超の車両?

車両の中でも「保安基準制限内」として扱うか「保安基準制限超」として扱うかによって運用が変わってくる。
保安基準制限超の車両が適法に公道を走行するためには「基準緩和認定」を受けて「特殊車両通行許可」を取得しなければならない。

保安基準ってなに?

自動車が適法に公道を走行するためには、車検を受けて、登録をして、ナンバープレートを表示しなければならない。
車検を受ける際の基準となるのが「保安基準」というもの。
この保安基準は、車の走行上の安全確保環境保全を図ることを目的としている。
道路運送車両法第3章で「道路運送車両の保安基準」について規定され、国土交通省令として「道路運送車両の保安基準」が定められている。
この国土交通省令「道路運送車両の保安基準」を「保安基準」と呼んでいる。
例えば、「自動車は長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない」っていう大きさの制限がある。

自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

道路運送車両の保安基準第2条第1項

この大きさの制限を超える場合、保安基準不適合車両となる。
保安基準不適合車両だと、車検を受けることができず、登録もできず、ナンバープレートも交付されない。
つまり、保安基準不適合車両は適法に公道を走行することができない
トレーラーハウスの場合、大きさの制限を超えることが多い。

基準緩和認定ってなに?

保安基準不適合車両だとしても、特別な構造や用途がある場合に限って、国土交通省が「基準を緩和して使用を認める」という制度がある。
それが基準緩和認定
構造や使い方が特殊な車両で、安全性や公害防止に問題がないと地方運輸局長が認めた場合は、本来適用される保安基準のうち、国土交通大臣が告示で定めた一部の規定を適用しなくてもよいとする制度。

地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

道路運送車両の保安基準第55条第1項

・特殊な車両でも、安全面・環境面で問題ない
地方運輸局長が認定する
・保安基準の一部を特例で免除できる
・その免除できる項目は、国交大臣が事前に指定(告示)したものに限られる
こんな感じっぽい。

原則として保安基準に適合しない車両は登録できないが、基準緩和の認定を受けることで、特例として「保安基準に適合した」とみなすことができるようになる。
保安基準適合車両とみなされる(車検が通る)ことで、登録することができ、ナンバープレートの交付が可能になる。
ただ、特例的に保安基準適合車両とみなしているため、保安基準内の車両と完全に同一の扱いではなく、車検証の備考欄に「緩和事項」「制限事項」などが追加され、条件付き(車幅灯・反射板・表示板など)の運用になるのが一般的らしい。
登録により、自動車の所有者に対して自動車税、車検証の交付を受ける者に対して自動車重量税が課税されることになりそう。
自動車税が課税されているうちは、事業の用に供したとしても償却資産として固定資産税が課税されることはない。

基準緩和認定の申請には、
新規申請:​初めて基準緩和認定を申請する場合
継続申請:​既に認定を受けている車両の認定を更新する場合
変更申請:​車両の構造や使用態様に変更があった場合
というのがある。
基準緩和認定の申請手数料については、明確な手数料の規定が存在しないため、申請手数料自体はかからないのかもしれない。
必要書類の準備や審査に伴う費用が発生する場合は、その費用を負担しなければならない。

特殊車両通行許可ってなに?

道路を保護し、交通の安全を確保するために、道路を通行できる制限値(寸法・重量・回転性能等の上限)が、「最高限度」として車両制限令で定められている。(道路法第47条第1項)
この車両制限令で定める最高限度を1つでも超える車両が、「限度超過車両」いわゆる特殊車両となる。
トレーラーハウスの場合、大きさの制限を超えることが多いらしい。
長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m以下というのは保安基準の大きさの制限と同じ。
この特殊車両というのは道路への負荷が大きいため、どこでも自由に走れるわけではない。
そのため、特殊車両が道路を通行するには、事前に道路の管理者から通行許可を取得する必要がある。
それが特殊車両通行許可となる。

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

道路法第47条の2第1項

道路管理者というのは、国道なら国交省、県道とかは都道府県、市道とかは市区町村という感じ。
道路保護や交通安全のため、道路管理者は特殊車両について通行制限を定めることができ、特殊車両が通行するには事前に許可が必要になるということ。
許可を得るためには、通行経路・通行時間・通行方法について通行前に道路管理者に申請を行わなければならない。
また、一部の地域や特定の道路では、特殊車両通行確認制度によって、特殊車両が通行する前に、その通行が適切かどうかを事前に確認する手続きが必要になる。
道路の強度や構造が特殊車両に耐えうるものであるかの通行確認が行われ、通行によって生じる交通の危険や渋滞の発生を避けるための措置が講じられることが求められる。
夜中によく、緑色の回転灯をつけた誘導車を見かけるが、その後ろを特殊車両が走行しているのを目にすることがある。

道路管理者が国ではなく各自治体(都道府県・市町村)であることが多く、それぞれの自治体が条例に基づいて独自に手数料を定めているため、特殊車両通行許可の申請手数料は自治体によって異なる。
大体「申請車両台数×通行経路数×200円」という計算が多い。
「通行経路数」は、同じ経路でも片道の場合は「1」、往復の場合は「2」で計算する。
県の管理する道路のみを通行する場合は手数料を不要とする自治体もあるため、実質的に無料となる場合も存在する。
なので、特殊車両通行許可の申請手数料は、どの道路管理者に許可を求めてどこの道路を通るかによって変わるということになる。
基準緩和認定申請のときと同様に必要書類の準備や審査に伴う費用が発生する場合は、その費用を負担しなければならない。

適法に公道を走行するためには?

保安基準制限超車両が適法に公道を走行するために必要な条件や手続きは、「基準緩和認定」「特殊車両通行許可」のみではない。
「車検・登録」「自賠責保険加入」「車両標識・灯火類の表示」「道路使用許可」などがあるみたい。
これらを満たすことで、「適法に公道を走行することができる」といえそう。
また、登録をせずに「臨時運行許可(赤斜線)」「回送運行許可(赤枠)」といういわゆる「仮ナンバー」で適法に公道を走行することもできるらしい。
その際は、別途仮ナンバー取得のための手続きが発生する。
ただ、仮ナンバーを単なる移動目的で使用するのは違法になるみたいだから注意したい。

臨時運行許可(仮ナンバー)は、その交付目的が「車検登録のための車検場までの走行」「車検を受けるための整備・修理のための整備工場等への回送」「自動車販売業者間での在庫移動」等の限定された目的でのみ使用することができます。単なる走行(移動)の目的での使用は違法行為となります。

法的基準について|日本トレーラーハウス協会

また、運行後はその仮ナンバーを返却するので、設置時の状態としては「適法に公道を走行することができる」と言えるかは自治体の判断によって変わりそう。

道路運送車両法と道路法のお話以外にも、「運転免許」という道路交通法のお話もあり、トレーラーハウスを牽引するために、大型特殊免許やけん引免許が必要になる場合もある。
ただ、運転免許は運転者のお話なので、トレーラーハウスという車両が適法に公道を走行することができることとはまた別のお話。
牽引のお話でいえば、「950登録」や「型式追加」というお話もあるみたい。
お話が多すぎる。

まとめ

保安基準不適合車両を車検に合格させるためのものが基準緩和認定
特殊車両の通行が制限されている道路を通行させるためのものが特殊車両通行許可
基準緩和認定は道路運送車両法、特殊車両通行許可は道路法に基づいている。
基準緩和認定も特殊車両通行許可も道路を走行するときのお話。
道路を走行するときのお話だからといって、設置時には無関係というわけではない。
車両として扱うためには、設置時に随時かつ任意に移動できる状態でなければならない。
随時かつ任意に移動できる状態の中には、「適法に公道を移動できる」ことが求められる。
適法に公道を移動できるかどうかは自治体の判断によって変わるらしい。

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