【いのちづな】チャイルドシートの設置は義務?使用は絶対?いつまで?

ドライブ中、うちの社長(子)が落ち着かなくてお世話をしなきゃいけないとき、後部座席に座っているkiccoちゃんさんがやむを得ずチャイルドシートから降ろすことがある。

これは違法なのか?

気になったので調べてみた。

【チャイルドシートの使用(設置)義務】

結論から言うと、原則チャイルドシートの設置と使用は義務。例外的に使わなくてもいい場合がある。そして6歳になると法律上の義務はなくなる。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法第71条の3第3項

チャイルドシートの使用(設置)義務は、条例とか政令とかじゃなく、法律で決められていた。「幼児」の定義は道路交通法第14条第3項に書いてあった。

児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

道路交通法第14条第3項

つまり、5歳までチャイルドシートを使わなきゃいけなくて、6歳からはチャイルドシートを使わなくてもいい。「自動車の運転者は」という主語なので、運転する人に義務が発生する。
「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」という例外は道路交通法施行令第26条の3の2第3項に書いてあった。

法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

道路交通法施行令第26条の3の2第3項

僕が気になっていた、世話をしなきゃいけないときというのは第5号に挙げられてあった。つまり、世話をしなきゃいけなくてチャイルドシートから降ろしたとしても、すぐに違法となるわけではなさそう。これは取り締まられてしまった時、現場の警官の判断とかになるのかな。

仮に違反と判断されても反則金はないらしい。反則金はないけど運転者に座席ベルト装着義務違反として「1点」が登録される。

色々調べてみたけど、「違反になるからチャイルドシートから降ろさない」とか、「違反にならないからチャイルドシートから降ろす」とかよりも、子供の命を守るためになるべくチャイルドシートを使った方が良いということに変わりない。

免除規定があるということを知っておいた方が、突然グズグズし出した時とかにやむを得ずチャイルドシートから降ろす場合、精神的に楽。いきなり大爆弾をおむつに投下したりすることもあるので、路肩とか駐車場に停まれるときはなるべく停まってお世話をするようにしたい。

あと、

子どもかわいい。

【おまけコラム】

シートベルトの規格は大体身長140㎝に設定されているらしい。6歳になったとしても140㎝に達していなければ規格に合っていないシートベルトを装着することになる。交通違反にはならなかったとしても安全ではないということ。その場合は継続してチャイルドシートを使用(設置)した方がいい。他にもジュニアシートという物があるらしいのでそっちを使うのもいいかもしれない。

←2120文字 おわり

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