【第四類第二石油類って何?】灯油ポリタンクの文字読んでみた

灯油を入れるポリタンクに「第四類第二石油類」って文字が書いてあった。字面が面白かったから「第四類第二石油類」って一体何者なのか、完全にただの興味で調べてみた。

【危険物】
結論から言うと、どうやら灯油は消防法という法律に出てくる「危険物」ってことになるらしい。貯蔵とか扱い方のルールが決められてた。

消防法は簡単にいうと、
①火災の予防と警戒をするよ。火事が起きたらすぐ消すよ。命と体と財産を火災から守るよ。
②火災とか地震とかの被害をなるべく減らすよ。
③救急車とかで傷病者をいい感じに運んでいくよ。
④これ守ってみんな幸せに暮らせよ。

って感じの目的(消防法第1条)。

目的を達成するために消防法は危険物を定義している(消防法第2条第7項、別表第1)。その危険物は一ヶ所にたくさんあると危ない。大量のシンナーが倉庫にあるとか、大量の灯油とかガソリンとかスプレーを買い溜めしたとか。引火して建物が燃えたり、燃える通り越して爆発してしまったり。

確かに危ない。

いっぱいあるとヤバい。

これだと消防法の目的「命と体と財産を火災から守るよ」「火災とか地震とかの被害をなるべく減らすよ」とかが達成できなくて「みんな幸せに暮らせよ~」ができなくなる。だから、「いっぱい扱う場合は許可が要るよ~(消防法第10条、第11条)」って感じの指定数量っていうのがあったり(消防法第9条の4危険物の規制に関する政令第1条の11、別表第3)、指定数量を下回る場合でも「5分の1以上あれば教えてね~(消防法第9条の4、各市町村火災予防条例)」っていう届出とかがある。

【一覧】
つまり危険物って何なのか、あと指定数量ってどれくらいなのか、Excelで表にまとめてみた。

赤いところが「第四類第二石油類」ってことになる。

めっちゃあった。

多すぎた。

よく分からんのがいっぱいだった。

とりあえず危険物がなんとなくこれくらいあって、その中の第四類第二石油類に灯油が分類される。

【水溶性】
「非水溶性液体」と「水溶性液体」っていう分類もされてた。「水溶性液体」は、水の入ったペットボトルに液体を入れて蓋閉めて振ったときに、放っておいても分離しない液体のこと。「非水溶性液体」放っておいたら分離する液体

油とか

油とか

油とか

灯油は分離するらしいから「非水溶性液体」ってことになる。これで灯油の指定数量1,000Lってことが分かる。
つまり、灯油を1,000L以上貯蔵する場合は許可が要る。1,000L未満でも200L以上貯蔵する場合は届出が要るということになる。

そんなこと知らんかったなぁ。

【表示】
運搬容器には何を表示するかが決められていた。(危険物の規制に関する政令第29条第2号危険物の規制に関する規則第44条
灯油に関しては
①危険物の品名→「第四類第二石油類」消防法別表第1
②危険等級→「危険等級Ⅲ」危険物の規制に関する規則第39条の2第4項
③化学名→「灯油」厚生労働省|職場のあんぜんサイト|GHSモデル SDS情報|安全データシート
④危険物の数量→「18」
⑤「火気厳禁」
こんな感じだった。だから灯油缶には「第四類第二石油類」って書いてあったってことだった。

【分からんかったこと】
指定数量が何故「㎏」と「リットル」みたいに重さと体積で分けられているのか気になった。もしかしたら気体・液体・固体みたいに物質の状態が関係してるのかもしれない。

分からん。

【蛇足】
揮発油税ってのがあった。俗にいう「ガソリン税」。国税の「揮発油税」と地方税の「地方揮発油税」をひっくるめてガソリン税って呼んでるっぽい。揮発油税法上の「揮発油」に灯油は該当するけど、特別に例外として揮発油税が免除されるようになってた(揮発油税法第16条、第16条の2)。
元々、道路特定財源制度による道路特定財源として徴収されてたみたい。
つまり、

「道路整備のためにガソリン税払ってね~」

って感じ。
今は一般財源化されて

「何に使うか分からないけどガソリン税払ってね~」

になった。
というか、そろそろ租税根拠としての会費説はそろそろMMTで打ち砕かれてもいいのではないかと思った。

【おまけコラム】
昔、kiccoちゃんさんが働いていた会社で「出来れば、乙4とって欲しい」って言われたことがあるらしい。が、その仕事をあまり続ける気がなかったから結局取らなかったらしい。

←1741文字 おわり

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