こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。
印紙税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料)
印紙税は資産課税等の国税。

トレーラーハウスを建物として扱っても車両として扱っても印紙税がかかる可能性がある。

「文書の作成行為の背後にある経済的利益」「文書を作成することに伴う取引当事者間の法律関係の安定化」という面に担税力を見出して印紙税を課するらしい。(国税庁「最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方」参照)
課税物件は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」で課税文書は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書」となっていた。
領収書とか契約書とか借用書とか手形とか株券とか債券とかとかとか。
「印紙税法上の課税文書」の作成者に、作成した課税文書につき納税義務を課している。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
印紙税法第2条
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
印紙税法第3条第1項
建物も車両も、課税文書を交わした場合、印紙税の課税対象となる。
非課税枠や減免措置も用意されている。
課税文書に相当印紙を貼り付けることで印紙税を納付することができる。
貼り付けた印紙は消印をしなければならない。
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
印紙税法第8条
納付自体は貼り付けによってされるため、消印は納付行為ではなく、貼り付け後の義務に過ぎない。
課税文書である契約書に印紙が貼られていない場合、印紙税法違反状態であるだけで、契約の成立は否定されない。
印紙納付に係る不納税額があった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり印紙税額の3倍の過怠税を徴収されることになる。
第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
印紙税法第20条第1項
調査が入る前に課税文書について印紙税を納付していない旨を自己申告したら印紙税額の1.1倍の過怠税を徴収される。(印紙税法第20条第2項)
他にも消印をしなかったら印紙税額と同額の過怠税を徴収される。(印紙税法第20条第3項)
課税文書に印紙を貼り付けなかったら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、消印をしなかったら30円以下の罰金に処するという罰則の規定もあるみたい。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
印紙税法第22条第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項の規定に違反した者
印紙税法第23条第1号

課税文書とはなんぞや。
課税文書とは、別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書のこと。
まぁ、よくわからんけど、とにかく印紙税法の「別表第一」に課税文書が掲げられているらしい。
別表第一には20種類の課税文書が掲げられていた。(国税庁「7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」「7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」参照)
トレーラーハウスを建物として購入すると不動産売買、車両として購入すると自動車売買という取引を交わすことになる。
不動産売買と自動車売買に関係するのは第1号、第2号、第15号、第17号あたりっぽい。
不動産売買について、
・建売とかの不動産売買契約書(第1号)
・新築・増築とかの工事請負契約書(第2号)
・ローンとかの金銭消費貸借契約書(第15号)
・領収書とかの受取書(第17号)
が課税文書になり得る。
自動車売買について、
・修理、加工とかの請負に関する契約書(第2号)
・リサイクル預託金とかの金銭債権の譲渡契約書(第15号)
・領収書とかの受取書(第17号)
が課税文書になり得る。
動産の譲渡に関する契約書は別表第一に掲げられていないため課税文書ではない。
なので、自動車の売買のみの売買契約書は課税文書ではない。
リサイクル預託金がある場合、金銭債権の譲渡契約書(第15号)としての課税文書となることには注意。
契約は申込みと承諾によって成立し、書面であることを問わないので口頭でも成立する(民法第522条)。書面を作成する意義としては、契約内容を書面で明示することによって争いを予防することや争いになった際に契約内容が明示された書面を証拠として扱うことなどが挙げられる。建物の取引も車両の取引もそれなりに大きな取引となるため大抵の場合は書面を交わす。申込みがあり、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立する。契約が成立した時点で代金の支払い義務と対象商品の納品義務が発生する。つまり、作成した書面の表題が「注文書」であったとしても、申込みと承諾によって契約が成立したことを記してある書面ならば「注文書という表題の契約書」となる。何かしらの条件によって「注文書が契約書に変わる」ということはない。代金支払いと納品に時差が生じても、契約自体は成立しているため互いに履行すべき義務があるにすぎない。
1つの文書が2種類以上の課税文書に該当する場合、税率の最も高い種類の課税文書として扱う。(国税庁「2以上の号に該当する文書の所属の決定」「課税物件表の適用に関する通則」参照)
国や地方公共団体が作成した文書、別表第一の非課税物件の欄、別表第二に掲げる者が作成した文書など非課税文書についても規定されており(印紙税法第5条)、軽減措置もある。(国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」参照)

契約書とか領収書を作ったら印紙税というのが課税される可能性があるらしい。
取引の中でそれらの書類を作成しなかったり、書類ではなくメールとかSNSのDMのやり取りだけで取引を完了させた場合に、印紙税の扱いはどうなるのかはよく分からなかった。
トレーラーハウスにかかり得る税金を調べる中で一番よく分からない税金だった。
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