トレーラーハウスに都市計画税は課税される?

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。

都市計画税は?

都市計画税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料
都市計画税は資産課税等の地方税。

トレーラーハウスを市街化区域内で「建物」として扱うと都市計画税がかかってくる。

都市計画税ってなに?

固定資産税と合わせて賦課徴収することや、固定資産税評価額を使用することから、「都市計画税における家屋」は「固定資産税における家屋」と同義と考えて良さそう。
市街化区域内のトレーラーハウスを建物として扱い、固定資産税の課税客体となる家屋と認められると、「市街化区域内の家屋」として都市計画税が課せられる。
市街化区域内でトレーラーハウスを建物として扱う場合、「家屋」として「市街化区域内における家屋の所有」に対して都市計画税が課せられる。(納税義務者は家屋の所有者)

市町村は、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。

地方税法第702条抜粋

「課する」ではなく「課することができる」なので、市町村は都市計画税を課さなければならないわけではない。
市街化区域は、簡単に言うと、都会なところ。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

都市計画法第7条第2項

自治体の都市計画課とかに都市計画図があるらしいので、区域区分はそこで確認するのが間違いなさそう。

建物か車両かの判断

都市計画税には住宅用地の税負担を軽減するための課税標準の特例措置が用意されている。
固定資産税における住宅用地であれば課税標準を3分の2に減額される。

第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

都市計画法第702条の3第1項

また、固定資産税で「小規模住宅用地」とされる部分(200平方メートル以下の部分)については、課税標準は3分の1に減額される。

第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

都市計画法第702条の3第2項

建物か車両かの判断

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは

・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている

大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

合わせて読みたい

トレーラーハウスにかかり得る税金

まとめ

市街化区域内でトレーラハウスを建物として扱い、家屋として固定資産税が課せられ、都市計画税を課す旨の条例が制定されている場合、都市計画税が課せられる。
市街化区域内か、都市計画税を課す旨の条例があるか、税率はどれくらいか、自治体による。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です