トレーラーハウスに固定資産税は課税される?

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。

固定資産税は?

固定資産税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料
固定資産税は資産課税等の地方税。

トレーラーハウスを「建物」か「保安基準制限超車両(事業用)」として扱うと固定資産税がかかってくる。

固定資産税ってなに?

固定資産税を課す上で、土地・家屋・償却資産を「固定資産」として、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物を「家屋」としている。
トレーラーハウスを建物として扱う場合、「家屋」という「固定資産」として「固定資産の所有」に対して固定資産税が課せられる。(納税義務者は家屋の所有者)
また、簡単にいうと土地と家屋以外で事業の用に供した資産を「償却資産」としている。
トレーラーハウスを保安基準制限超車両として扱う場合、「償却資産」という「固定資産」として「固定資産の所有」に対して固定資産税が課せられる。(納税義務者は償却資産の所有者)

固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいう。

地方税法第341条第1号、第3号、第4号抜粋


固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

地方税法第342条第1項

固定資産税は、固定資産の所有者に課する。

地方税法第343条第1項

総務省の通達「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」に家屋が定義されていた。

家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること。例えば鶏舎、豚舎等の畜舎、堆肥舎等は一般に社会通念上家屋とは認められないと考えるので、特にその構造その他からみて一般家屋との権衡上課税客体とせざるを得ないものを除いては、課税客体とはしないものとすること。

地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)第3章 固定資産税 第1節 通則 第1 課税客体 2

総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 税制改正(地方税) > 令和6年度税制改正 > 地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について(令和6年総税市第32号) > 改正後全文

納税義務者は登記簿上の所有者等を固定資産課税台帳の家屋課税台帳という帳簿に登録するみたいだから、不動産登記法の建物とその意義を同じくすることには納得。
あくまで家屋の意義を示し、「登記されていないため納税義務を免れる」ということの根拠にはならない。
登記は権利の公示だし、固定資産の「登記」に対してではなく固定資産の「所有」に対して固定資産税が課せられるし、固定資産税課税台帳には家屋補充課税台帳という登記されてない家屋を登録する帳簿もあるみたいだし。

市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。(地方税法第380条第1項)
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

地方税法第341条第9号、第12号、第13号

国とか地方公共団体等が所有している公衆用道路、公園、学校施設、社会福祉施設等や、学校法人とか社会福祉法人等が所有している用途通りに使用されているもの等で、地方税法で定められているものは非課税になるらしい。
公民館、児童館、運動広場、火災にあった家屋とかは、地方自治体の条例で固定資産税が減免になるものもあるらしい。
保安基準制限内の車両に償却資産としての固定資産税がかからないのは、たとえ事業の用に供したとしても償却資産の定義で自動車税の種別割が課せられている自動車を除外しているため。

ただし、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

地方税法第341条第4号但書

この規定によって事業用の保安基準制限内車両は償却資産に該当せず、事業用の保安基準制限超車両は償却資産に該当する。

☆不動産登記法上の建物

不動産登記法上の「建物」は不動産登記規則第111条に明示してあった。

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

不動産登記規則第111条

固定資産税における家屋は「不動産登記法上の建物」と同じっぽかったので、この規定に準拠する。「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し」を①外気遮断性、「土地に定着した建造物」を②土地定着性、「その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」を③用途性とし、この3要件を満たすことで「不動産登記法上の建物」とみなされる。言い換えれば、要件を満たさなければ不動産登記法上の建物とみなされず、登記することができない。不動産登記法上の建物とみなされないということは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税における家屋ともみなされず、固定資産税・都市計画税・不動産取得税は課されない。
外気遮断性は、基本的に「屋根があるか」と「3方向以上に壁があるか」と「用途性」から判断する。
土地定着性は、「建物が土地に固着しているか」と「永続性」から判断する。
用途性は、「目的の用途として利用できる状態か」から判断する。
トレーラーハウスは①外気遮断性と③用途性を既に満たしていることが多いので、②土地定着性を満たすと不動産登記上の「建物」として扱われる。つまり、トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できない状態のもの」で判断する。上記3要件は「不動産登記法上の建物の要件」であって、「登記するための要件」ではない。不動産登記法上の建物であっても、実際には登記官の判断によって登記できないものもあるらしい。登記という公示は取引の円滑化のためでもあるため、登記するための要件として「取引性」を挙げることもできそうだが、取引性がなくても適切な手続きや許認可等を通じて条件や制約をクリアすることで登記ができる可能性があるので、要件として断定しきれない。条件や制約を満たすことで「取引性が認められる」という解釈によって「取引性」を要件とする余地はある。ただ、不動産登記法上直接的な要件として「取引性」は挙げられていない。同じく「人貨滞留性」についても不動産登記法上直接的な要件とはなっていない。他にも「独立性」「構造的な完成性」「法律上の要件」「地番があること」「所有権の明確性」「申請書類の完備」と登記する際の考慮事項は挙げていくとキリが無くなりそう。登記は申請に基づいてされるため、行政手続法に則って行政庁に一定の裁量権が認められている。ただ、登記官の裁量は法令に基づいて公正な判断と透明性を保つために行使されるべきなので、裁量の濫用は禁止されている。要件として「建築確認」が挙げられていないため、違反建築物でも不動産登記法上の建物の要件を満たしていれば登記できる可能性はあるらしい。不動産登記法上の建物と建築確認の必要性は異なる基準に基づいているため、そもそも建築確認をする必要がない建築物であっても、登記ができる可能性もある。

土地の軽減措置

固定資産税には住宅用地の税負担を軽減するための課税標準の特例措置が用意されている。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額される。

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

地方税法第349条の3の2第1項

200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額される。

住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地

地方税法第349条の3の2第2項

建物か車両かの判断

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは

・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている

大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

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まとめ

トレーラハウスを建物として扱う場合、家屋として固定資産税が課せられる。
保安基準制限内車両として扱う場合、自動車税が課せられているため固定資産税は課せられない。
事業用の保安基準制限超車両として扱う場合、償却資産として固定資産税が課せられる。
どのように扱うのか、事業用とするのかどうかで固定資産税がかかるかが変わる。
保安基準制限内車両がお得。

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