復興特別所得税ってなに?令和19年まで続く復興税

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

所得税を納めるとき、一緒に復興特別所得税というものも納めている。
そもそも復興特別所得税ってなに?

復興特別所得税ってなに?

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源のために導入された税金。
東日本大震災(2011年3月11日)の復興に必要な資金を確保するための法律が2011年12月に作られた。
それが「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という名前の法律。
復興財源を確保するために「復興特別所得税」「復興特別法人税」「住民税の増税分」という3つの要素で復興特別税が導入された。

復興特別所得税

期間:2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの25年間
税率:所得税額に対して2.1%

個人の所得税に上乗せされる形で課税される。
2037年までの長期にわたって徴収が予定されており、現在のところその終了予定は変わっていない。

復興特別法人税

期間:2012年(平成24年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの約2年間
税率:法人税額に対して10%

法人の事業年度を対象に課された付加税で、復興財源の一部として短期間実施された。
2014年3月31日をもって終了し、現在は課税されていない。

住民税の増税分

期間:2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間
増税額:個人住民税の均等割に対して年間1,000円(道府県民税500円+市町村民税500円)

均等割への1,000円上乗せ。
住民税の増税分は2023年度で終了したが、その後「森林環境税」として2024年度から同額の1,000円が課されるようになった。

つまり、復興特別所得税とは、東日本大震災の復興資金を確保するために2013年から導入された、所得税に上乗せされる2.1%の税金のこと。

納税義務者

復興特別所得税の納税義務者は所得税を納める義務のある人
会社員も個人事業主も、所得税を納める義務がある場合、所得税と合わせて復興特別所得税を納めなければならない。
会社員とかアルバイトとかの給与所得者は、所得税と一緒に給料から復興特別所得税が源泉徴収されている。

計算のイメージ

課税対象は「基準所得税額」、つまり収入から経費や控除を引いて計算した所得税の額。
それに税率の2.1%をかけて

\(\fbox{復興特別所得税}=\fbox{所得税額}×\fbox{税率(2.1%)}\)

こんな感じ。
計算方法は結構シンプル。
例えば、所得税が10万円なら、復興特別所得税は10万×2.1で2,100円となる。
計算した所得税の額が基準となるので分かりやすい。

申告と納税

確定申告する人は、所得税と一緒に復興特別所得税も申告する。
確定申告書の第一表をよく見てみると「復興特別所得税額(×2.1%)」という欄があるのがわかる。
会社員なら、年末調整で自動的に調整されているので復興特別所得税を別途申告する必要ない。
還付がある場合、復興特別所得税分も含めて還付されることになる。
詳細については、国税庁のWebページ個人の方に係る復興特別所得税のあらましに掲載されている。

まとめ

復興特別所得税は、課税される2013年から2037年(令和19年)までの25年間は所得税が一律に2.1%増税している感じ。
所得税に税金を課す復興税は、所得税にさらに税金がかかる形なので二重課税っぽさが拭えない。

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