こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
トレーラーハウスにかかり得る税金でなんとなく税金がかかってくることが分かった。
登録免許税は?

上表のとおり国税が25種類、地方税が23種類の税金があるらしい。(税の種類に関する資料)
登録免許税は資産課税等の国税。

トレーラーハウスを「建物」として扱うと登録免許税がかかってくる。

登記等を受けることに対して登録免許税が課せられる。
ローンも無く、マンションでもなく、特定の使用権や借地権も設定されていない新築の建物を登記する場合、「建物の表題登記(義務)」「所有権の保存の登記(任意)」の2つの登記をすることになる。
「建物の表題登記」「所有権の保存の登記」はどちらも初めてする登記のこと。
既に登記されている事項を変更・更正する登記は「表題部の変更の登記・表題部の更正の登記」「登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記」っていうらしい。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
不動産登記法第2条第3号、第7号、第8号
三 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
二十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
「保存行為」そのものが法的に明示されてはいないけど、不動産登記における「権利の保存」は、権利の新たな発生や確立を公示する行為としての理解で良さそう。
公示は文字通り公に明示することで、権利の透明性・第三者保護・確定力・取引の円滑化等のため重要視される。
登録免許税法別表第一に「課税範囲、課税標準及び税率」として「所有権の保存の登記」について明示されているが、「建物の表題登記」については明示されていない。
明示されていないことが、建物の表題登記の登録免許税が非課税であることの根拠になる。
なので、「建物の表題登記」「所有権の保存の登記」の2つの登記をするけど、「建物の表題登記」は非課税で「所有権の保存の登記」は不動産の価額の1,000分の4の登録免許税がかかるということになる。

登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
登録免許税法第2条
令和9年3月31日までに、個人が住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合、登録免許税は不動産の価額の1,000分の1.5になる。
個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるものを新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
租税特別措置法第72条の2
不動産の価額は、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格とされているが、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格がない建物については、管轄の法務局が出している「新築建物等課税標準価格認定基準表」みたいな表の価格を課税標準として算出する。
トレーラーハウスを建物として扱う場合、建物を新たに登記するため「所有権の保存の登記を受ける」ことに対して登録免許税が課せられる。(納税義務者は所有権の保存の登記を受ける者)
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
登録免許税法第3条
建物を新築した場合、「建物の表題登記の申請」をすることが義務付けされている。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法第47条第1項
「建物の表題登記の申請」を怠ると10万円以下の過料という罰則もある。
(略)第四十七条第一項(略)の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
不動産登記法第164条抜粋
今現在(令和7年4月11日)「所有権の保存の登記」は任意登記とされていて義務付けされていないし、罰則も無い。
令和8年4月1日から「氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付け」されるらしいけど、職権で自動的に変えてくれるみたい。
職権で自動的に変えるため、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出る必要があるみたい。→検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
不動産登記法上の「建物」は不動産登記規則第111条に明示してあった。
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
不動産登記規則第111条
固定資産税・都市計画税・不動産取得税における家屋は「不動産登記法上の建物」と同じっぽかったので、この規定に準拠する。「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し」を①外気遮断性、「土地に定着した建造物」を②土地定着性、「その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」を③用途性とし、この3要件を満たすことで「不動産登記法上の建物」とみなされる。言い換えれば、要件を満たさなければ不動産登記法上の建物とみなされず、登記することができない。不動産登記法上の建物とみなされないということは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税における家屋ともみなされず、固定資産税・都市計画税・不動産取得税は課されない。
①外気遮断性は、基本的に「屋根があるか」と「3方向以上に壁があるか」と「用途性」から判断する。
②土地定着性は、「建物が土地に固着しているか」と「永続性」から判断する。
③用途性は、「目的の用途として利用できる状態か」から判断する。
トレーラーハウスは①外気遮断性と③用途性を既に満たしていることが多いので、②土地定着性を満たすと不動産登記上の「建物」として扱われる。トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できない状態のもの」で判断する。上記3要件は「不動産登記法上の建物の要件」であって、「登記するための要件」ではない。不動産登記法上の建物であっても、実際には登記官の判断によって登記できないものもあるらしい。登記という公示は取引の円滑化のためでもあるため、登記するための要件として「取引性」を挙げることもできそうだが、取引性がなくても適切な手続きや許認可等を通じて条件や制約をクリアすることで登記ができる可能性があるので、要件として断定しきれない。条件や制約を満たすことで「取引性が認められる」という解釈によって「取引性」を要件とする余地はある。ただ、不動産登記法上直接的な要件として「取引性」は挙げられていない。同じく「人貨滞留性」についても不動産登記法上直接的な要件とはなっていない。他にも「独立性」「構造的な完成性」「法律上の要件」「地番があること」「所有権の明確性」「申請書類の完備」と登記する際の考慮事項は挙げていくとキリが無くなりそう。登記は申請に基づいてされるため、行政手続法に則って行政庁に一定の裁量権が認められている。ただ、登記官の裁量は法令に基づいて公正な判断と透明性を保つために行使されるべきなので、裁量の濫用は禁止されている。要件として「建築確認」が挙げられていないため、違反建築物でも不動産登記法上の建物の要件を満たしていれば登記できる可能性はあるらしい。不動産登記法上の建物と建築確認の必要性は異なる基準に基づいているため、そもそも建築確認をする必要がない建築物であっても、登記ができる可能性もある。

車両として扱うためには
随時かつ任意に移動できる状態
で設置されていなければならないらしい。
随時かつ任意に移動できる状態っていうのは
・適法に公道を移動できる
・ライフラインの接続を工具不使用で脱着できる
・公道に至る通路が敷地内に確保されている
大体こんな感じらしい。(非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会webページ参照)
随時かつ任意に移動できる状態でなくなった時点で、「建築基準法上の建築物」として違反建築物に該当し、「不動産登記上の建物」に該当すると登記義務が発生する。
つまり、随時かつ任意に移動できない状態で設置されていれば建物として扱う。

登記等を受けることに対して登録免許税が課せられる。
「建物の表題登記」は非課税で「所有権の保存の登記」は不動産の価額の1,000分の4の登録免許税がかかる。
トレーラーハウスを建物として扱う場合、所有権の保存の登記を受けることに対して登録免許税が課せられる。
建物の表題登記は義務で、所有権の保存の登記は任意。
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