事業税ってなに?個人事業主なら知っておきたい事業税

こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

事業所得がある場合、かかってくる可能性のある税金として事業税というのがある。
副業の場合でも事業税はかかってくるのかも考えてみる。

事業税ってなに?

事業税は、事業活動をする個人や法人にかかる地方税。
安心して事業を行うために地方団体が提供する行政サービスの経費負担として事業税が課せられる。
例えば数百人の従業者を抱える組織の事業と個人で営む事業では受ける行政サービスが異なってくる。
そのため、「法人」「個人事業主」に分けて、法人には法人事業税、個人事業主には個人事業税が課されている。
住民税が「暮らすための税金」だとすれば、事業税は「事業をするための税金」という感じ。
住民税と違い、市町村は関与せず、都道府県に直接納める形になる。→総務省(個人事業税)

事業税の課税方式

事業税には複数の課税方式があり、個人事業主と法人で適用されるものが違う。

1.所得割

・個人事業主
前年の事業所得・不動産所得に対して課される。
個人事業主はこれだけ覚えておけば良き。
税率は事業の種類によって3~5%(例えば、物品販売業なら5%、あん摩・マッサージ業なら3%)。
・法人
法人事業税にも所得割があり、利益に応じて課税される。

2.付加価値割

・個人事業主
適用されない。
・法人
付加価値額(人件費や利益など)に税率をかけて計算する。
規模の大きい企業ほど影響が大きい方式。

3.資本割

・個人事業主
適用されない。
・法人
法人の資本金や純資産額に基づいて課税されるもの。

4.収入割

・個人事業主
適用されない(一部例外あり)。
・法人
特定の業種(電気・ガス供給業など)で、収入金額に税率をかける方式。

収入割は法人向けで、個人事業主には適用されない。
電気やガス供給業のような特殊業種を個人で営むケースは理論上の例外だが、現実的にはほぼない。
今回は個人事業税について見ていく。

納税義務者

個人の行う事業を大きく「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」の3種類に分けて、それぞれの所得を課税標準としてその個人に事業税を課している。(地方税法第72条の2第3項)
「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」はそれぞれ以下のとおり。(地方税法第72条の2第8項、第9項、第10項、地方税法施行令第10条の3~第14条)
・第1種事業
物品販売業や製造業などに代表される37業種
・第2種業種
畜産業・水産業・薪炭製造業3業種
・第3種業種
医業や弁護士業に代表される30業種

「個人の事業税の課税標準の算定の方法」として、「事業所得」と「不動産所得」が明記されている。(地方税法第72条の49の12)
なので、納税義務者は事業所得・不動産所得がある個人事業主ということになる。
不動産貸付業は第1種事業に含まれる。
副業を事業所得とする場合、個人事業税が課税される。
文理解釈をする限り、事業所得・不動産所得ではない雑所得は基本的に課税対象外
税務署が事業と認めれば課税される可能性もある。
☆事業所得と雑所得の違い

事業所得と雑所得の判断は
・取引に費やした精神的、肉体的労力の程度
・その者の職業、経歴及び社会的地位
・相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか

が重視されている。本業のほかに行う経済活動は、いわば「片手間」で行なわれているものであって事業所得を発生させる「事業」とはいえない、と判断する傾向が強いといえる。→所得税法における「業務」の範囲について

また、事業主控除が用意されており、事業所得が290万円以下であれば課税対象外となる。(地方税法第72条の49の14)

計算のイメージ

個人事業税は所得割のみで構成される。
住民税みたいに均等割はない。
青色申告特別控除前の所得金額から事業主控除額等を引いた金額に対して3~5%の税率を乗じた額が個人事業税の納税額になる。

\(\fbox{納税額}=(\fbox{不動産所得・事業所得}-\fbox{事業主控除等})×\fbox{業種別税率(3~5%)}\)

税率は事業の種類によって3~5%。(地方税法第72条の49の17)
例えば、物品販売業なら第1種事業で5%、畜産業なら第2種事業で4%、あん摩・マッサージ業なら第3種事業の例外適用で3%。
事業所得500万円で税率5%なら、 \[(500-290)×0.05=210×0.05=10.5\] で個人事業税は10.5万円になるイメージ。
個人事業税自体は経費として計上できるので、所得税や住民税の節税効果もある。
例えば10.5万円の個人事業税なら、次年の所得税で租税公課として10.5万円を経費計上できる。

申告と納税のポイント

個人事業税は確定申告で一緒に計算され、後日納付書が送られてくる。
そのため、別途申告をする必要はない。
確定申告の際に事業所得を正確に申告しないと、後に追徴課税+延滞税がかかる可能性がある。
個人事業税の納付は一般的に8月と11月の2回に分かれる(地方税法第72条の51第1項)。
自治体によっては、特別な事情で納期が前倒しになり、6月頃に納付書が届くこともあるらしい。

注意点と節税のヒント

個人事業税は、事業所得が事業主控除の290万円を超えるか超えないか意識するのが大事。
個人事業税の課税標準は所得税法上の事業所得を基礎とするが(地方税法第72条の49の12)、青色申告特別控除は適用されない。
そのため、青色申告特別控除前の所得金額を課税標準とする。
個人事業税は経費計上できる分、トータルの税負担を見越して計画的に申告するのが良き。
雑所得は個人事業税の課税対象外だが、事業ではないことをはっきりさせておいた方が間違いない。

まとめ

事業税は事業をする人にとって避けられない。
仕組みを理解すれば、副業や個人事業主でも対応は難しくない。
・税率3~5%
・事業主控除290万円
・青色申告特別控除前の所得金額が課税標準
・雑所得は基本課税対象外

このあたりを押さえておきたい。

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