こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
住民税は、所得税のように「20万円以下なら申告不要」というような明確な規定がない。
そもそも住民税ってなに?

日々の生活の中で、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスが多くある。
そういった行政サービスの活動費に充てるため、その地域に住む住民に、各地域で必要となる費用を分担してもらうことが望ましいと考えられている。
それが住民税。
住民税は「どこに払うのか」「誰が払うのか」「基本構造」に分けて考えることが出来る。
住民税は地方税法に規定してある
・道府県民税
・市町村民税
・都民税
・特別区民税
のこと。
地方税法第1条第2項より、
・道府県民税→都民税
・市町村民税→特別区民税
と読み替えるように規定されている。
東京都23区は都民税+特別区民税、東京都23区外は都民税+市町村民税、東京都以外は道府県民税+市町村民税のセットで住民税と呼んでいる。
住民税の納税義務者は、1月1日時点で日本に住所がある人。
住所がなくても事務所・事業所・家屋敷を有する人に対して均等割だけかかる場合もある。(地方税法第24条、第294条)
「住所」というのは基本的に住民票がある場所だけど、住民票と実態が異なる場合は「生活の本拠」として実態を優先する。(民法第22条援用)
つまり、住民票がなくても日本で暮らしてれば対象になることもある。
人というのは個人と法人。
なので、住民税には個人住民税と法人住民税がある。
住民税の基本構造は、所得割と均等割から成り立っている。
所得割は前年の所得に応じてかかる税金で、税率は通常10%となる。
道府県民税4%+市町村民税6%で合計10%、政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計10%となる。
均等割は「地域社会の会費」的なものとして所得に関係なく一律でかかる税金で、税額は4,000円となる。
道府県民税1,000円+市町村民税3,000円で合計4,000円となる。
2024(令和6)年度から個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)が1,000円徴収されるので、実際に支払うのは年間5,000円。
一緒に支払うというだけで、住民税と森林環境税は別の税金。
実際の課税では、これらの基準を踏まえて都道府県や市町村が自らの判断で税率を定めて、納めるべき額を決定している。
道府県民税には、所得割・均等割のほかにも、一定の株式などによる利益についても課税の対象とするもの(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)がある。
住民税の収める方法には「普通徴収」「特別徴収」の2つに分かれる。
普通徴収は、自分で住民税を自治体に直接収める方法。
特別徴収は、給与所得者の場合に会社が給料から天引きして自治体に納める方法。
確定申告のときにどちらか選べる。
特別徴収を実施している会社から給与所得を得ているのであれば、特別徴収が一番楽。

副業による雑所得が増えると所得割が上がる。
例えば、副業で10万円稼ぐと所得割が1万円増えるイメージ。
その場合、申告しないと自治体が正確な所得を把握できず、後で追徴課税+延滞税がかかる可能性がある。
結果的に数千円~数万円損することもあるから注意。

住民税の計算の大まかな流れは
①前年の所得を計算する。
②所得から控除を引いて課税所得を出す。
③課税所得に税率をかけて所得割を計算。
④均等割を足して住民税額を決定。
こんな感じ。
所得から住民税額を決めるので項目は大体所得税と同じ感じ。
ざっくり言うと課税所得の10%+5,000円くらい。
例えば、副業で10万円稼いだら10%の1万円が住民税で加算されるイメージ。
非課税制度も用意されていて、所得が少ないと所得割も均等割もゼロになる。
非課税になるラインは自治体によって違うみたいだけど、大体年収100万円以下くらいが目安。
世帯全員が住民税の所得割も均等割も課されていない世帯のことを「住民税非課税世帯」と呼ぶ。
他にも生活保護法による生活扶助を受けている人や、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で前年の合計所得が一定額以下の人とかも非課税になる。
住民税には所得税法上の青色申告特別控除はないが、住民税の課税標準は所得税の計算に準じることになっている。(地方税法第32条第2項)
そのため、青色申告特別控除が所得税で適用された結果、住民税の課税所得が間接的に減るという影響がある。

住民税の申告は役所でできる(市民税係等)。
確定申告をした場合、申告情報が役所に送られて住民税の計算をしてくれるので、別途住民税の申告をする必要はない。
なので、確定申告か住民税申告のどちらかをすれば良き。
確定申告をすると所得税における課税所得が増えてその分所得税を支払わなければならない。
「雑所得20万円以下だと所得税の申告はしなくても良いよ」という特例を使わないという感じ。
雑所得が20万円以下なら確定申告しなくて済むから、住民税申告だけするのが一番節税できる。

合法的に税金の支払いを減らすのは節税。
脱法的に税金の支払いを減らすのは脱税。
節税するために住民税の申告をしていきたい。
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