こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
副業は雑所得になって確定申告が必要らしい。
そもそも雑所得ってなに?

雑所得とは、雑所得以外の所得に該当しない所得のこと。
例えば、公的年金とか非営業用貸金の利子とか副業に係る所得とか。
事業とまではいかないが収入を得ている活動も雑所得になる。
Uber Eatsや出前館の配達とか週1回くらいで趣味のハンドメイドをフリマサイトで売るとか。

事業所得と雑所得の判断は
・取引に費やした精神的、肉体的労力の程度
・その者の職業、経歴及び社会的地位
・相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
が重視されている。
本業のほかに行う経済活動は、いわば「片手間」で行なわれているものであって事業所得を発生させる「事業」とはいえない、と判断する傾向が強いといえる。→所得税法における「業務」の範囲について

よく「20万円以下だと確定申告しなくていい」と聞くが、それは本当なのか調べてみた。
根拠は所得税法に書いてあった。
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
所得税法第121条第1項第1号
要件を要約してみると
①給与所得者であること。
②給与の支給額が2,000万円以下であること。
③1箇所からの給与であること。
④年末調整済みであること。
⑤給与所得と退職所得以外の合計所得金額が20万円以下であること
こんな感じ。
これが「20万円以下だと確定申告しなくていい」根拠となる。

給与所得者で②~④のどれか1つでも当てはまらない場合、雑所得が20万円以下だとしても確定申告をしなければならない。→No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
「20万円以下だと確定申告しなくていい」というのは所得税のお話なので、雑所得が20万円以下で確定申告が不要でも、雑所得がある場合は住民税の申告が必要となる。
副業収入による雑所得を申告しないと、自治体が所得を把握できず、後で追徴課税+延滞税がかかる可能性がある。
他にも、医療費控除があったり年末調整で調整し切ってない控除を受けるなら確定申告した方が良き。

雑所得が20万円以下だと確定申告は確かに不要だった。
ただそれは所得税のお話で、住民税についてはまた別のお話。
つまり、「雑所得が20万円以下だと確定申告が不要になる」というのは、「20万円までは所得税がかからない」という所得税の特例措置で、住民税は別途申告が必要ということ。
20万円以下の雑所得がある場合は、住民税の申告をするのが一番良き。
市区町村の役所で簡単にできるので、手間を惜しまないのがおすすめ。
20万円以下でも確定申告はできるので、確定申告をしておくと別途住民税の申告は不要になる。
確定申告をした場合は、「20万円までは所得税がかからない」という所得税の特例措置の適用をしないことになるので、所得税がその分かかることになる。
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