こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
税務署が唱える謎の呪文「青色申告」と「白色申告」。
青色申告と白色申告は事業所得の中で出てくる申告方法のことらしい。
そもそも事業所得ってなんだろう。

事業所得は、10種類ある所得のうちの一つ。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のこと。→No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になる。
例えば、正社員やバイトで稼いだお金は事業所得ではなく給与所得だが、フリーランスでデザインやって稼いだお金は事業所得になる。
本業の片手間で行っている副業は、継続性や独立性が弱いと判断されやすく、事業所得ではなく雑所得になることが多い。
雑所得についてはまた詳しく調べてみたい。
事業所得なのかどうかは、一般的に
・事業規模
・独立性
・継続性
・反復性
あたりから総合的に判断するらしい。
これは商法第501条~第503条に規定されている「商行為」と似ている気がする。
反復継続して生計を立てている場合、それは事業所得になる。
事業所得を得ている場合、白色申告か青色申告による確定申告が必要となる。
事業所得かどうか判断したいところだけど、所得税法上「事業」そのものについては定義されていない。所得税法第27条1項で事業所得を規定し、これを受けた所得税法施行令第63条で、事業所得を生ずる「事業の範囲」を1号から12号に規定している。1号から11号までは具体的な業種が列挙されているが、12号では「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」という包括的な規定を置いている。つまり、所得税法では、「事業」「事業所得」そのものの意義を明らかにしていない。判例や裁判例、裁決事例では、事業の判断について次の9項目が判断要素とされており、これらの要素を総合的に勘案し、社会通念上事業という程度の活動であるか否かにより、事業所得か雑所得になるのかを判断している。
①営利性・有償性の有無
②継続性・反復性の有無
③自己の計算と危険における企画遂行性の有無
④費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥資金の調達方法
⑦その者の職業、経歴及び社会的地位
⑧生活状況
⑨業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
→所得税法における「業務」の範囲について

特に何の制度も利用せずに事業所得を申告する場合は、「収支内訳書」を使って白色申告することになる。
事業所得の原則的な申告方法が白色申告。
青色申告以外の申告者が白色の申告書を提出するため、青色申告と対比して「白色申告」と呼び始めたらしい。
所得税法上、「白色申告」という言葉は出てこないため、本当にただ便宜上そう呼んでいるだけ。
提出する用紙も「収支内訳書」という名前で「白色申告書」みたいな名前にはなっていない。

所得の申告をするので、事業で発生した日々の取引(収入と経費)を会計しておかなければならない。
会計とは、お金やものの取引を記録すること。
この記録する記録簿のことを帳簿って呼ぶ。
帳簿の記録方法として「単式簿記」と「複式簿記」がある。
単式簿記は、現金の収入や支出のみを記録し、簡単で扱いやすい。
複式簿記は、資産や負債の増減も含めて二重に記帳することで、財務の透明性と精度を向上させることができる。
白色申告の場合、大体が簡単な方の単式簿記によって帳簿に記録するが、「複式簿記を採用してはいけない」とはなっていないため複式簿記でも良き。
ただ複式簿記をするくらいなら青色申告の方が良き。
記録する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等。
一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良き。
「日々の取引を記録した帳簿」と「収入・経費の根拠書類」を一定期間保存しておかなければならない。
→個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について


白色申告と比べて、とても質のいい帳簿の記録に基づいて、「青色申告決算書」を使って正確な申告をする人に、所得金額の計算等で有利になる特典が用意されている。
つまり節税をすることが出来る。
これが青色申告制度。→No.2070 青色申告制度
第二次大戦後、シャウプ税制勧告に基づいて、昭和25(1950)年の税制改正によって日本独自の青色申告制度が制定された。
GHQにより招聘された日本税制使節団の当時コロンビア大学教授のカール・シャウプ博士が、「青色」に対する日本人の印象を尋ねたところ、「青空のようなすっきりした色なので、「青色」は気持ちの良い色です。」と答えが返ってきたことから、「青色申告」と呼ばれるようになったらしい。→青色の名前の由来
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得の3種類。
青色申告によって獲得できる特典は、主に
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金
・純損失の繰越しと繰戻し
の4つ。
特に「青色申告特別控除」は複式簿記により10万円、貸借対照表の作成で55万円、電子帳簿保存とe-Taxによる申告で65万円のどれかの控除を受けられる。
この控除額はそのまま経費に上乗せできる感じ。
現金主義による所得計算の特例もあり、その特例を適用している場合は55万円の青色申告特別控除を受けることはできない。→No.2072 青色申告特別控除
青色申告をするためには「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しなければならず、提出期限もある。

青色申告をする場合は、原則として複式簿記によって日々の取引を記録しなければならない。
白色申告同様、「日々の取引を記録した帳簿」と「収入・経費の根拠書類」を一定期間保存しておかなければならない。→記帳や帳簿等保存・青色申告

青色申告をしている事業者は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しない限り、事業所得の申告は青色申告になる。青色申告の承認を受けている限り、白色っぽい簡易な方法で申告しても法的には青色申告の枠組みから外れない。青色申告決算書を提出することで受けられる10万円の控除すら放棄するというだけで、青色申告であることには変わりない。それが青色申告の承認を受けるということ。

白色申告と青色申告の違いは、「やることが多いか少ないか」と「節税ができるかできないか」。
これがそのままメリットとデメリットになる。
白色申告のメリットはやることが少ないことで、デメリットは節税ができないこと。
青色申告のメリットは節税ができることで、デメリットはやることが多いこと。

事業所得の基本は白色申告。
質の高い帳簿で節税できるのが青色申告。
複式簿記の負担と節税効果を比べると、必ずしも青色がベストとは限らない。
国税側は明朗会計を推奨し、青色を勧めがち。
どちらを選ぶにせよ、まずは請求書や領収書の保存から始めなくてはならない。
簿記3級程度の知識があれば帳簿の記録自体はそこまで難しくないので、簿記3級を取得することは超オススメ。
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